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道路交通法違反(酒気帯び運転及び無免許運転)による職員の処分について

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による懲戒処分を行いましたので、滝川市職員の懲戒処分等の公表に関する基準に基づき報告します。
 今回の事案は、法令を遵守すべき立場でありながら、滝川市及び職員全体の信用を著しく失墜させる重大な事態を引き起こしたばかりでなく、市民の信頼を大きく損ねてしまった行為であり、決して許されるものではありません。改めて市民の皆様に心から深くお詫び申し上げます。
 今後、このような事態を再び起こさぬよう、服務規律の確保のための取り組みを徹底し、全職員で再発防止に取り組み、一日も早く市民の皆様の信頼を回復できるよう取り組んでまいります。




最終更新年月日:2019.08.01
       
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