このページは、
事務部事務課が担当しています。
[お問合せ先]
滝川市立病院
事務部事務課
電話0125-22-4311 内線1318

滝川市立病院看護師等修学資金貸付について

 滝川市立病院において看護師の業務に従事しようとする方で保健師助産師看護師の資格を取得するための学校や養成施設に修学されている学生に対し、修学資金を貸し付ける制度です。

貸付対象者

 下記の養成施設に在学し、審査によって適当と認められた方が対象者となります。
(1)保健師助産師看護師法第19条第1号の規定による指定を受けた学校または同条第2号の規定による指定を受けた保健師養成所
(2)同法第20条第1号の規定による指定を受けた学校又は同条第2号の規定による指定を受けた助産師養成所
(3)同法第21条第1号若しくは第2号の規定による指定を受けた学校又は同条第3号の規定による指定を受けた看護師養成所

貸付金額

 在学期間中月額3万円または5万円の支給となります。なお、貸付金は無利子です。

提出書類

 申請時に提出する書類は次のとおりです。
■看護師等修学資金貸付申請書(様式第1号)
■誓約書(様式第2号)
■住民票(本籍記載あり)
■養成施設の在学証明書
■連帯保証人の印鑑登録証明書、市区町村民税の滞納がないことの証明書及び所得証明書

募集期間

令和4年4月8日(金)~5月10日(火)

償還

 貸付期間が満了した際に、貸付を受けた修学資金について原則的に分割で償還していただくこととなりますが、猶予や免除の仕組もあります。

猶予・免除

 次の場合申請により修学資金の償還を猶予したり、一部又は全額を免除することができます。
1 猶予
(1)貸付決定養成施設を卒業後、直ちに市立病院の職員として看護師の業務に従事しているとき
(2)貸付決定養成施設を卒業後、市立病院の職員として看護師の業務に従事する意思を有し直ちに他の養成施設に在学しているとき
(3)貸付決定養成施設を卒業後、当該卒業した日の属する年度の翌々年度までに、他の養成施設での在学又は医療機関等での従事を経ることなく市立病院の職員として看護師の業務に従事する意思を有しているとき
(4)その他、修学資金の猶予の必要があると認められたとき
2 免除
(1)市立病院の職員として看護師の業務に従事した期間に応じて、修学資金の全部又は一部の償還が免除されます。
(2)その他、償還を免除することについて特別な理由があると認められたとき

申請書類

選考方法

 書類審査を行った後、面接を行い、結果を通知いたします。

連帯保証人

 書類審査には下記要件に該当する連帯保証人が2名必要となります。
(1) 独立の生計を営む者で修学資金の償還能力があると認められる者
(2) 未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助人及び破産の宣告を受けていない者
(3) 市区町村民税を滞納していないこと

【お問い合わせ先】        
滝川市立病院 事務部事務課総務係
〒073-0022         
電話番号:0125-22-4311    
FAX番号:0125-24-6010    
 
最終更新年月日:2022.04.15
       
Copyright(C) TAKIKAWA MUNICIPAL HOSPITAL All Rights Reserved.
トップ
トップ
トップ